生活を支える看護師の会 会則

 

 

第1章 総 則

 

(名称)

第1条 この会は、一般社団法人生活を支える看護師の会(以下「本会」という)と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所は、東京都北区に置く。

2 本会は理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することが出来る。これを変更または廃止する場合も同様とする。

 

(目的)

第3条 本会は、生活を支える看護師等を支援することにより、すべての住民が自分らしく生きやすい社会づくりを目的とする。

 

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)  情報交換会、セミナー等の事業

(2)  スクール事業

(3)  前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会 員

 

(会員の構成)

第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)  正会員は、本会の目的に賛同して入会登録を行い、事業運営を担う者とする。

(2)  一般会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。

(3)  賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする

2 正会員は、2人以上の正会員の推薦をうけ、理事会で承認を受けた者に限る。

 

(入会)

第6条 会員として入会しようとするものは、入会申し込書を事務局あてに提出し、会長の承認を得るものとする。

 

 

(会費)

第7条 会員は、下記の会費を納めるものとする。

2 会費は次の各号に掲げたとおりとする。

入会金          1,000円

年会費

(1)  正会員     10,000円 / 年

(2)  一般会員     5,000円 / 年            

(3)  賛助会員  一口 3,000円  / 年

3 会費は、本会の事務局の請求に基づき、請求後30日以内に指定口座宛に入金するものとし、事業年度の中途で入会の場合も同額とする。

4 当該年会費は、本会の運営費として事務局が管轄し、監事がこれを監査する。

 

(退会)

第8条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

(1)  本人が死亡または失踪宣告を受けたとき

(2)  会費を2年以上納入しないとき

(3)  除名されたとき

(除名)

第9条 会員が本会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき、その他除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によって除名することができる。

 

 

第3章 役 員

 

(役員)

第10条 本会に次の役員を置く、

(1)  理事 3名以上7名以内  

(2)  監事 1名以上2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事を会長とし、理事のうち2名以内を副会長、2名以内を事務局とすることができる。

 

(役員の選出)

第11条 理事は、正会員の中から社員総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、事務局は理事会の決議によって理事の中から定める。

 

 

(役員の職務)

第12条 会長は当会を代表し、その業務を執行する。

2 副会長は会長を補佐し、会長が不在の時にはその職務を代行する。

3 事務局は、本会の事務・会計全般を担当する。

4 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

 

(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年、監事の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。

 

(役員の解任)

第14条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

 

第4章 会 議

 

(会議)

第15条 本会の運営の為の会議は、定款に定める社員総会、理事会、委員会等とする。

 

(議決)

第16条 各会議の議事は、今回の定款及び法令に別途定めがない限り、出席者の過半数の議決による。

 

(社員総会)

第17条 社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

2 社員総会では、次の事項を審議する。

(1)  会則、事業等の改廃

(2)  事業計画並びに収支予算及び決算

(3)  本会の解散

(4)  役員の選任及び解任

(5)  その他本会の運営に関し重要な事項

3 社員総会の招集は理事会がこれを決定し、会長が招集する。

4 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

 

 

(理事会)

第18条 理事会はすべての理事をもって構成する。

2 理事会は次の職務を行う

(1)  本会の業務執行の決定

(2)  理事の職務の執行の監督

(3)  会長、副会長、事務局の選任及び解任

3 理事会は会長が招集し、会長が欠けた時は、各理事が理事会を招集する。

4 理事会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

 

(委員会)

第19条 本会の運営上、必要な委員会を理事会の決議を経て設置することが出来るものとし、委員会の出席及び議決は、理事会に準ずる。

2 委員会の委員は、理事及び正会員が担当する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 

第5章 資産・事業計画等

 

(事業年度)

第20条 この会の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

 

(資産)

第21条 本会の資産は、会費(入会金、年会費)、その他収入から成るものとする。

 

(資産の管理)

第22条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。

 

(事業計画及び収支予算)

第23条 本会の事業計画及び収支予算については、毎年事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けるものとする。

 

(事業報告及び決算)

第24条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て社員総会に報告するものとする。

 

 

第6章 附 則

 

(会則の変更)

第25条 この会則の変更は、理事会の決議を経て社員総会の承認をもって決定するものとする。

 

(施行)

第26条 この会則は2017年7月1日から施行する。

 

 

第7章 雑 則

 

第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営上必要な細則は、理事会の審議を経て、会長が別に定める。